所有権解除書類発行のご依頼について
車検証の所有者が、「トヨタモビリティ滋賀株式会社」・「滋賀トヨペット株式会社」となっている方の所有権解除書類発行のご依頼方法は、次の通りとなります。
所有権解除に伴う残債照会に関するお問い合わせについて
平成17年4月1日に施行されました「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)」により所有権解除に伴う残債照会のお問い合わせに関しましては、次の方からのご依頼のみとさせて頂きます(個人情報保護法 第23条準拠)。
①お客様ご本人(車検証上の使用者)
②「所有権解除書類発行依頼書(兼残債照会依頼書)」によりお客様ご本人より委託された方
①お客様ご本人(車検証上の使用者)
②「所有権解除書類発行依頼書(兼残債照会依頼書)」によりお客様ご本人より委託された方
所有権解除書類発行ご依頼の手続きは次の通りです。
■STEP1■
次の残債照会に必要な書類をご用意の上、弊社までFAXにて残債照会をして下さい。
※FAXを頂く書類は個人情報のため、FAX番号に間違いがないかを今一度ご確認の上、送信して下さい。
□残債照会に必要な書類
①所有権解除書類発行依頼書(兼残債照会依頼書)
・当ページよりダウンロードして頂き、記入方法を参考に必要事項をご記入、ご捺印下さい。
※本人確認書類を印鑑証明書にてご用意頂く場合は、実印をご捺印下さい。
②本人確認書類(コピー)
・車検証上の使用者の方の運転免許証または印鑑証明書をご用意下さい。
※法人のお客様は、印鑑証明書をご用意下さい。
③車検証(コピー)
※電子車検証(ヨコ型A6サイズ)の場合は、電子車検証のICタグを車検証閲覧アプリで読み取って頂き、「自動車検査証記録事項」を印刷したものをご用意下さい。
(電子車検証発行時に交付された「自動車検査証記録事項」をお持ちの方は、そのコピーでも可能です)
電子車検証の「車検証閲覧アプリ」のインストール方法、ICタグ読取・自動車検査証記録事項の印刷方法につきましては、以下の国土交通省:電子車検証特設サイトをご覧下さい。
電子車検証特設サイト
(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/)
②・③に記載のご氏名・ご住所が異なる場合は、繋がりが確認できる書類(住民票・戸籍謄本・登記簿謄本等)を添付して下さい(マイナンバー記載のものは除く)。また、ご本人様がお亡くなりの場合の必要書類およびその他ご不明な点は、下記の所有権解除受付窓口までお問い合わせ下さい。
↓
■STEP2■
残債の照会結果および所有権解除に必要な書類を、回答書送付先にFAXにてご返送致します。
※残債の確認等でご回答にお時間を頂く場合がございます。
↓
■STEP3■
回答内容に応じて、残債精算および所有権解除に必要な書類をご用意頂き、下記の所有権解除受付窓口まで郵送して下さい。
※書類到着後、発行までに2~3日を要する場合がございます。お急ぎの場合は、事前に下記の所有権解除受付窓口までご連絡下さい。
↓
■STEP4■
折り返し、弊社より所有権解除書類をご返送致します。
次の残債照会に必要な書類をご用意の上、弊社までFAXにて残債照会をして下さい。
※FAXを頂く書類は個人情報のため、FAX番号に間違いがないかを今一度ご確認の上、送信して下さい。
□残債照会に必要な書類
①所有権解除書類発行依頼書(兼残債照会依頼書)
・当ページよりダウンロードして頂き、記入方法を参考に必要事項をご記入、ご捺印下さい。
※本人確認書類を印鑑証明書にてご用意頂く場合は、実印をご捺印下さい。
②本人確認書類(コピー)
・車検証上の使用者の方の運転免許証または印鑑証明書をご用意下さい。
※法人のお客様は、印鑑証明書をご用意下さい。
③車検証(コピー)
※電子車検証(ヨコ型A6サイズ)の場合は、電子車検証のICタグを車検証閲覧アプリで読み取って頂き、「自動車検査証記録事項」を印刷したものをご用意下さい。
(電子車検証発行時に交付された「自動車検査証記録事項」をお持ちの方は、そのコピーでも可能です)
電子車検証の「車検証閲覧アプリ」のインストール方法、ICタグ読取・自動車検査証記録事項の印刷方法につきましては、以下の国土交通省:電子車検証特設サイトをご覧下さい。
電子車検証特設サイト
(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/)
②・③に記載のご氏名・ご住所が異なる場合は、繋がりが確認できる書類(住民票・戸籍謄本・登記簿謄本等)を添付して下さい(マイナンバー記載のものは除く)。また、ご本人様がお亡くなりの場合の必要書類およびその他ご不明な点は、下記の所有権解除受付窓口までお問い合わせ下さい。
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■STEP2■
残債の照会結果および所有権解除に必要な書類を、回答書送付先にFAXにてご返送致します。
※残債の確認等でご回答にお時間を頂く場合がございます。
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■STEP3■
回答内容に応じて、残債精算および所有権解除に必要な書類をご用意頂き、下記の所有権解除受付窓口まで郵送して下さい。
※書類到着後、発行までに2~3日を要する場合がございます。お急ぎの場合は、事前に下記の所有権解除受付窓口までご連絡下さい。
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■STEP4■
折り返し、弊社より所有権解除書類をご返送致します。
【所有権解除書類発行依頼書】
(兼残債照会依頼書)
所有権解除受付窓口
窓 口 :総務部経理課
住 所 :〒520-0846 滋賀県大津市富士見台1-1
TEL : 077-534-1214
FAX : 077-534-1216
取扱時間: 午前 10:00 ~ 午後 6:00(定休日:毎週火曜日)
住 所 :〒520-0846 滋賀県大津市富士見台1-1
TEL : 077-534-1214
FAX : 077-534-1216
取扱時間: 午前 10:00 ~ 午後 6:00(定休日:毎週火曜日)
所有権解除に関するQ&A
■所有権解除書類発行時、使用者が亡くなられた場合の必要書類が知りたい
使用者の本人確認書類に代わり、下記書類をご準備ください。
「所有権解除書類発行依頼書」の依頼者欄(車検証の使用者)の箇所は、遺産分割協議による該当車両の相続人の方がご記入、実印のご捺印をお願いします。
①使用者の全部事項証明書のコピー(亡くなられた日付が記載されているもの)
②使用者の改製原戸籍のコピー
③遺産分割協議書 原本 →相続人全員の記入および実印捺印が必要
④相続人全員分の印鑑証明書のコピー
※①・②の代わりに「法定相続情報一覧図」でも可
※印鑑登録されていない方は、運転免許証のコピーおよび認印を押印ください。
「所有権解除書類発行依頼書」の依頼者欄(車検証の使用者)の箇所は、遺産分割協議による該当車両の相続人の方がご記入、実印のご捺印をお願いします。
①使用者の全部事項証明書のコピー(亡くなられた日付が記載されているもの)
②使用者の改製原戸籍のコピー
③遺産分割協議書 原本 →相続人全員の記入および実印捺印が必要
④相続人全員分の印鑑証明書のコピー
※①・②の代わりに「法定相続情報一覧図」でも可
※印鑑登録されていない方は、運転免許証のコピーおよび認印を押印ください。
■納税証明書のコピーは、必要ですか
本年度登録車両の場合は不要ですが、それ以外の場合は必要となります。
PayPay払いや口座振替の場合もご準備いただきますようお願いいたします。
PayPay払いや口座振替の場合もご準備いただきますようお願いいたします。
■運転免許証の表面記載住所と車検証記載住所が異なる場合は何が必要ですか
運転免許証の表面記載住所が旧住所で車検証記載住所が新住所の場合も相違していますので、住民票等の繋がりがわかる書類をご準備ください。
もしくは、印鑑証明書のコピーをご準備の上、所有権解除書類発行依頼書に実印を押印ください。
もしくは、印鑑証明書のコピーをご準備の上、所有権解除書類発行依頼書に実印を押印ください。
■印鑑の押印は必要ですか
必ず印鑑は押印ください。
本人確認書類が運転免許証のコピーの場合は認め印で結構です。
印鑑証明書のコピーのみの場合は実印をご捺印ください。
本人確認書類が運転免許証のコピーの場合は認め印で結構です。
印鑑証明書のコピーのみの場合は実印をご捺印ください。
■現在の使用者氏名が車検証に記載されているものと異なる場合は何が必要ですか
[ 個人の場合 ] 同一性の確認の為、戸籍謄本や住民票で車検証の使用者と繋がる書類が必要となります。
[ 法人の場合 ] 履歴事項全部証明または閉鎖事項全部証明で繋がる書類が必要となります。
[ 法人の場合 ] 履歴事項全部証明または閉鎖事項全部証明で繋がる書類が必要となります。
■ 現在の住所(本人確認書類記載住所)と車検証記載住所が異なる場合は何が必要ですか
車検証記載住所から現在の住所(本人確認書類住所)までの、繋がりがわかる書類をご準備ください。
[ 個人の場合 ] ・住民票・住民票除票・住居表示証明書・戸籍の附票 等
[ 法人の場合 ] ・履歴事項全部証明・閉鎖事項全部証明
[ 個人の場合 ] ・住民票・住民票除票・住居表示証明書・戸籍の附票 等
[ 法人の場合 ] ・履歴事項全部証明・閉鎖事項全部証明
■ 履歴事項全部証明とは何ですか
履歴事項全部証明書とは、法務局に登記されている会社の情報を証明する書類の1つです。
履歴事項全部証明書には、現在の会社の情報に加えて、請求日の3年前の日が属する年の1月1日以降に抹消・変更された情報も記載されています。
履歴事項全部証明書には、現在の会社の情報に加えて、請求日の3年前の日が属する年の1月1日以降に抹消・変更された情報も記載されています。
■ 閉鎖事項全部証明とは何ですか
閉鎖事項証明書とは、履歴事項全部証明書には記載されない、閉鎖した登記事項が記載された証明書です。
法人の採算が終わった場合や、吸収合併によって記載されない登記事項も記載されます。
会社が解散や消滅した場合、通常登記も閉鎖します。閉鎖事項証明書は、閉鎖した時点で登記してある情報がわかる書類です。
登記情報を電子化する前に閉鎖した法人の情報を知りたい場合は、閉鎖時点で本店があった場所を所管する法務局で取得することができます。
法人の採算が終わった場合や、吸収合併によって記載されない登記事項も記載されます。
会社が解散や消滅した場合、通常登記も閉鎖します。閉鎖事項証明書は、閉鎖した時点で登記してある情報がわかる書類です。
登記情報を電子化する前に閉鎖した法人の情報を知りたい場合は、閉鎖時点で本店があった場所を所管する法務局で取得することができます。
■ 戸籍の附票とは何ですか
戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
この戸籍の附票の写しは本籍地で取得できます。
この戸籍の附票の写しは本籍地で取得できます。
■全部事項証明(戸籍謄本)とは何ですか
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)とは、その戸籍に含まれる全員を記載したものです。
「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」、その戸籍に記載されている人全員の「氏名」「生年月日」「父母の氏名と続柄」とそれぞれの人に関する「出生事項」「婚姻事項」などの身分事項が記載されます。
「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」、その戸籍に記載されている人全員の「氏名」「生年月日」「父母の氏名と続柄」とそれぞれの人に関する「出生事項」「婚姻事項」などの身分事項が記載されます。
■個人事項証明(戸籍抄本)とは何ですか
戸籍は、夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製されています。
個人事項証明とは、戸籍の同籍者の一部(一人)の写しのことです。
個人事項証明とは、戸籍の同籍者の一部(一人)の写しのことです。
■ 改製原戸籍とは何ですか
戸籍法が改正されたときに、戸籍の様式などが変更されると、新しい様式の戸籍に書き換えが行われます。
この書き換え前の戸籍を改製原戸籍といいます。
改製日は、市区町村によってことなりますので、ご注意ください。
この書き換え前の戸籍を改製原戸籍といいます。
改製日は、市区町村によってことなりますので、ご注意ください。
■本人確認書類は、何が必要ですか
下記の書類をご準備ください。
[ 個人 ] 免許証のコピーまたは印鑑証明書のコピー
[ 法人 ] 印鑑証明書のコピー(代表者の免許証のコピー不可)
印鑑証明書のコピーを添付される場合は、実印をご捺印ください。
[ 個人 ] 免許証のコピーまたは印鑑証明書のコピー
[ 法人 ] 印鑑証明書のコピー(代表者の免許証のコピー不可)
印鑑証明書のコピーを添付される場合は、実印をご捺印ください。