所有権解除書類発行のご依頼について
・滋賀トヨペット株式会社
所有権解除書類発行にあたって
・ご用意・送付頂きました書類に不備がない場合でも、弊社へ書類到着後、書類発行からご返送までに5営業日程度、お時間を頂いております。
即日での書類発行は致しかねますので、ご了承のほどよろしくお願い致します。
書類の到着確認や返送期日に関するお問い合わせは、ご遠慮願います。
・オークション等に出品される際は、必ず所有者名義を変更の上、出品して下さい。
譲渡証明書を紛失された場合、道路運送車両法(第33条2項)にもとづき再発行致しかねます。
・期限延長等に伴う書類の差し替えにつきましては、追加書類のご提出等で、書類発行までに時間を要しますので、ご注意下さい。
・不備内容に応じて、書類をご返送させて頂く場合がございますので、ご了承のほどよろしくお願い致します。
残債照会(完済確認)の方法
お支払の完了を証明できる書類および残債金額の確認・精算方法については、以下のトヨタファイナンス株式会社 ホームページより申請をお願い致します。
トヨタファイナンス 早期完済(一括返済)・所有権解除のお手続き(トヨタ)
お支払の完了を証明する書類は、トヨタファイナンス株式会社発行の以下の書類となります。
・契約終了のご案内
・所有権留保解除承諾書
・完済証明書
・所有権留保車両について
※過去にトヨタファイナンスでローン契約をされたことがないお客様で、自動車検査証の所有者がトヨタモビリティ滋賀株式会社(滋賀トヨペット株式会社)となっている場合は、お手数ですが、所有権解除受付窓口 : 077-534-1214 まで、お問い合わせ下さい。
書類発行の流れ
書類の送付先
滋賀県大津市富士見台1番1号
トヨタモビリティ滋賀株式会社 総務部経理課宛
ご郵送頂く場合は、事故防止のため、信書送付かつ追跡が可能な「レターパックプラス」「飛脚特定信書便(佐川急便)」等の手段で送付をお願い致します。
ご用意頂く書類
①所有権解除書類発行依頼書(原本)
・所有権解除書類発行依頼書には、自動車検証上の使用者(お客様)ご自身で署名(法人の方は記名)して下さい。使用者がお亡くなりになっている場合は代表相続人、法人で清算人がいる場合は清算人の方がご記入頂きますようお願い致します。
・捺印(押印)は実印でお願い致します。
・電子車検証の場合は、最新の「自動車検査証記録事項」※をご用意下さい。
(電子車検証発行時に交付された「自動車検査証記録事項」をお持ちの方は、そのコピーでも可能です)
・発行日から3ヶ月以内のものをご用意下さい。
返却致しませんので、ご了承下さい。
以下のトヨタファイナンス株式会社発行書類
・契約終了のご案内
・所有権留保解除承諾書
・完済証明書
・所有権留保車両について
・ご返送致します「印鑑証明書」等は、信書に該当しますので、「レターパックプラス」または「簡易書留分(530円)の切手を貼付した返信用封筒 定形型 角2封筒」を同封して下さい。
■以下の項目に当てはまる場合は必要書類とは別に追加書類をご用意下さい。
※マイナンバーの記載が無いものでお願い致します。
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□個人の場合
連続性の確認のため、住民票(除票)、住居表示証明書、戸籍の附票等、車検証住所と印鑑証明書住所が繋がる証明をご用意下さい。
□法人の場合
履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書等、車検証住所と印鑑証明書住所が繋がる証明をご用意下さい。
※繋がりを示す書類を取得できない場合は、所有権解除受付窓口:077-534-1214 までお問い合わせ下さい。
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□個人の場合
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□個人の場合
戸籍謄本等、同一性が確認できる証明をご用意下さい。
□法人の場合
履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書等、車検証住所と印鑑証明書住所が繋がる証明をご用意下さい。
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□個人の場合
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(ご用意頂く書類)
・戸籍謄本、改製原戸籍
使用者の死亡事実および相続権利者の確認のために使用者の出生から死亡までのものが必要となります(法定相続一覧図でも代用可能です)。・印鑑証明書
相続人全員のものが必要となります。・遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書に記載の氏名・住所のご記入(直筆)と実印による捺印が必要となります。
※遺産分割協議成立申立書では発行致しかねますので、ご注意下さい。
→ひな形・見本はこちら・戸籍の附票
戸籍謄本記載の使用者の亡くなられた際の住所と車検証の住所が異なる場合、繋がりを示すために必要となります。
【相続人に未成年者がいる場合】・相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所へ「特別代理人」の申立・選任手続きをして頂き、特別代理人に遺産分割手続きをして頂きますようお願い致します。
遺産分割協議書
成年後見人の氏名・住所のご記入(直筆)と実印による捺印が必要となります。
印鑑証明書
成年後見人の印鑑証明書の添付が必要となります。
登記事項証明書
相続人の成年後見人であることを証する書面が必要となります。
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(ご用意頂く書類)
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・上記以外の場合、弊社所有権解除受付窓口までお問い合わせ下さい。
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所有権解除受付窓口
住 所 :〒520-0846 滋賀県大津市富士見台1番1号
TEL : 077-534-1214
FAX : 077-534-1216
取扱時間: 午前 10:00 ~ 午後 6:00(定休日:毎週火曜日)